684673 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

ライフワークサポート 響 支援ブログ

ライフワークサポート 響 支援ブログ

就業規則に定めておくこと!!

S
不当労働撲滅!!
怒涛の戦い 泥沼の軌跡!!
不当労働撲滅を訴えています。!! 皆さんのお力をお貸しください!! ぜひ皆さんのブログに、このトレードマークの貼り付けのご協力お願い致します。!!
就業規則に定めておくこと!!
就業規則には、必ず決めて置かなければならない物が有ります。

その内容においても労基法 第89条で定められています。
それでは、どのような内容になっているのか確認しましょう。!!

  1.勤務時間や休憩・休日に関する事
 始業や終業の時刻、休憩時間・休日・休暇、2組以上の交代制勤務の場合は
その勤務シフトに関する取り決めなどを定めます。(絶対的必要記載事項)

  2.賃金に関する事
 賃金の計算方法や締切日・支払日とその方法、昇給に関する決まりなどを定めます。
尚、ボーナスなど臨時的に支払う賃金に関してはここで定めなくても構いません。
(絶対的必要記載事項)
 
  3.退職に関する事 
 退職時の扱いや労働者をクビ(解雇)にする場合の事由(理由や根拠)について
定めます。(絶対的必要記載事項)

  4.退職金に関する事
 退職手当が決められている場合は、適用される労働者の範囲、手当の決定、計算及び
支払いの方法、支払いの時期など。

  5.臨時賃金に関する事 
 臨時(ボーナスなど)の賃金と最低賃金額など。

  6.労働者の負担金に関する事
 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合など。

  7.安全及び衛生に関する事
 安全及び衛生に関する定めをする場合など。

  8.職業訓練に関する事
 職業訓練、資格取得に関する定めをする場合など。

  9.災害補償、業務外疾病に関する事
 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合など。

  10.表彰、制裁に関する事
 表彰及び制裁の定めをする場合は、その種類、程度に関する定めなど。

  11.その他
 以上の他、労働者の全てに適用される定めをする場合など。

1.~3.の事項はどんな場合でも就業規則に必ず記載しなければなりません。
(絶対的必要記載事項)

4.~11.の事項は、決めごとが有る場合には必ず記載しなければなりません。
(相対的必要記載事項)

会社はこれらの事項を就業規則に盛り込んで、労働者にしっかり把握させる必要があります。



関係法令:労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)
          



 



 
 


 


© Rakuten Group, Inc.